定期点検の重要性

遠心分離機は「労働安全衛生規則」第141条によって、
①1年以内ごとに1回定期的に遠心機の自主検査を行い
②自主検査を行ったときは検査事項について記録し、
③これを3年間保存することになっております。

弊社では

お客様工場内での外観点検
お客様工場内での現地オーバーホール
弊社工場での引取りオーバーホール

を行っております。

引取りオーバーホールではバスケットのバランス確認などお客様の工場内では行うことができない細やかな整備点検を行うことが可能です。

メーカーが定期的に整備点検を行うことにより、故障に至る前に消耗品の摩耗部分や機械部品の損傷を発見でき、故障によって機械を長期に渡り止めることがなくなりますので機会損失を防ぐことに繋がります。

故障してからでは部品の製作や取り寄せなどにお時間をいただくことがあり、ご迷惑をおかけすることになってしまいますので、定期的な点検をお勧めしております。

点検修理時、遠心分離機の中はこのような状態になっております。

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上記のような消耗部品の交換、機械部品の摩耗や傷などの点検を行います。

遠心分離機の定期点検のご依頼はお電話072-221-6622、もしくはお問い合わせページよりお気軽にご連絡くださいませ。

(参照)
「労働安全衛生規則」
(定期自主検査)

第百四十一条

1事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 回転体の異常の有無
二 主軸の軸受部の異常の有無
三 ブレーキの異常の有無
四 外わくの異常の有無
五 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無

2 事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事
項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければなら
ない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

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